メタボ検診の罰則

厚生労働省がメタボ検診を義務化。メタボ検診の内容や基準、気になる罰則などを簡単に解説します。

メタボ検診の罰則の内容

まず最初に、ご安心してください。 メタボ検診の罰則は私たちには課せられません。

メタボ検診を義務付けられたのは、私たちではなく組合や国民健康保険などの市区町村、それから企業などの医療保険者が対象です。

これらの機関に、厚生省がメタボ検診を実施する責任と義務を決めたからです。

5年後にメタボ検診の受診率や保健指導などの実施率などが低い場合やあまり改善していない場合に罰則としてペナルティーがあるそうです。 内容は後期高齢者医療制度の支援金が10%の範囲内で、それぞれの医療保険者や期間に科せられます。

メタボ検診のツケ?が後期高齢者医療制度にまわっていくなんて・・

ただでさえ後期高齢者の制度で世の中の高齢者のかたがたは不満の声をあげているのに・・

これでまた罰則が科せられたから高齢者に、なんてことはありえないでしょうけど。

ともあれ、みんなの健康のために始まったメタボ検診。 国民の健康意識を高めて、生活習慣を改善していくことで病気を予防し、保険の負担を軽くしていこうということだそうです。

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メタボ検診の内容

メタボ検診の内容は、今まであった健康診断に腹囲測定がプラスされただけですが、特に体重・血圧・血糖値・コレステロール値が重視されるようになりました。

特定保健指導という“医師や保健師や栄養士から生活習慣を改善する指導”が行われる基準があります。

つまりこの基準に引っ掛かると、私たちにも指導という罰則?があるのです。

ん〜。分かっていてもなかなか変えられないのが生活習慣。

やめられないのが不摂生。。。

ごもっともな指導が胸にずーんと響きます。

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メタボ検診の対象と基準

ちなみに対象となる基準は男性の腹囲測定が85センチ、女性が90センチ以上、血圧130/85mmHg以上、中性脂肪が150mg/dL以上、コレステロール値がHDLc40mg/dL未満、血糖値が100mg/dL以上などです。

該当が1つなら動機づけ支援、2つなら積極的支援に分けられることになります。